第1条 代理店制度
第1項 代理店プラン
1.乙は代理店契約時点において当サイトの繁栄状況を推測し「安定志向」(固定型手数料)
「変動相場」(変動手数料)から選択する。
2.代理店ランク
乙の代理店ランクは5つのランクと2つの特別ボーナスからなる。
代理店 初級(1から15出店まで) 有料出店者料の15%継続インセンティブ1年
代理店 1級 (16出店から30出店まで)有料出店者料の20%継続インセンティブ1年
代理店 エース (31出店契約以上) 有料会員の25%の継続インセンティブ1年
「大地主」特別ボーナス
乙が1ジャンルで30店舗以上の出店確保し尚かつ総出店者の50%以上を維持している場合
そのジャンルは通常の25%に上乗せして7.5%の合計32.5%
と「大地主」期間中は大地主ジャンルのインセンティブの期間が時効となる。
「独占」特別ボーナス
乙が1ジャンルで60店舗以上の出店を確保し尚かつ総出店者の
70%以上を維持している場合
そのジャンルは大地主の32.5%の更に7.5%合計40%の
継続手数料となり期間中の独占ジャンルのインセンティブ期間は時効となり
条件を維持している限り永久に継続が続く。
乙が「独占」を3ジャンル以上を3ヶ月維持できた場合
最高代理店ランク代理店 えきすぱーと に昇格する。
そうするとエキスパート条件を維持している期間中、全ての有料会員の40%
をインセンティブ期間を時効とし甲は手数料を支払うものとする。
エキスパートは甲の了承の上2次代理店を乙の責任において契約締結することができる。
第2条 代理店条件の改定
第1項 改訂主旨
1.甲は極 リアル価格比較サイトの繁栄状況を考慮した上で代理店への条件を上下する事がある。
2.乙は契約時の申し出により「安定志向」を選択していた場合条件が上下しても関係のない状態
にする事ができる
但し「安定志向」を選択していた場合条件が上昇した場合も契約時の条件が適用される。
第3条 新規代理店の募集停止
甲は7日前の事前のサイトによる告知をもって新規代理店募集を停止する権利を有する。
第4条 手数料の支払い
出店者支払い該当月の末締め翌月15日に銀行振込により支払いをする。
土、日(祝)の場合はその翌週に繰り延べとなる。
獲得した出店者からの未納がある場合は代理店にそれを通知するものとし、そのインセンティブは
乙は獲得できない。
第5条 代理店の禁止行為
第1項 代理店の権利抹消
下記の1から3を甲が認めた際は「改善願い」を乙に通知し乙は直ちに改善しなくては
ならない。14日経過した時点で甲が改善されていないと判断した場合は代理店の権利を
抹消することができる。
1.民法に抵触する行為で出店者の獲得をしているもしくは営業活動している場合。
2.代理店ランク「エキスパート」以外での2次代理店獲得行為及びそれに該当する行為。
3.当事務局を騙った出店獲得や営業活動行為。
4.ウェブに於いて自身で価格を調整し会員獲得をしようとする行為
第6条 営業活動について
kyoku1.jpでは、営業手段は悪質なものでない限りいかなる方法でも限定しない。
ただしウェブでの顧客獲得展開に於いては、kyoku1イメージ統一のため、
「乙」から出店希望者へ告知する価格については、当事務局指定のものとし、
「乙」が自身で価格を調整してウェブサイトに価格を掲載することを禁じる。
第6条 代理店の権利の消失
乙は甲の運営する極 リアル価格比較サイトが閉鎖される事態が発生した場合は
それ以降に発生しえた継続インセンティブ等の権利は消失され乙は甲に対し一切の
権利を主張並びに請求しないものとする。
但し閉鎖以前の既得権に関しては甲は責任を持って精算するものとする。
第7条 代理店の赤ロム(不正入手端末)取扱店の出店許容禁止に関して
1.「乙」が携帯電話を取り扱う出店者を獲得した場合、その者に対して詐欺や窃盗など
の方法で入手した赤ロム(以下 不正入手端末と言う)を取り扱っていないことを、"携帯
電話不正利用防止法"に則り必ず確認しなくてはならない。
万が一「乙」がその確認を怠り、その出店者が不正入手端末を販売している事実を確認し、
当事務局に対して何らか被害を被ることになった場合は、「乙」を代理店除名に処する。
2.「乙」と出店者間で"不正入手端末"に関する紛糾が発生した場合は、当事務局は
一切関知せず、「乙」と出店者間で解決に努めなくてはならない。
第8条 その他
何らかの疑義が生じた際は甲、乙双方誠意をもって解決にあたる。
特例事項
当事務局は利用者に対して事前に告知することなく、本規約の変更、更新を行う。
同様にサービスの運営上そのシステムの変更が必要であると判断した場合には、
事前に告知をすることなく本規約に必要な変更を行うことができるものとする。
また万一サイトが閉鎖する事態が発生した場合は、甲は全ての賠償責任を負わないものとする。
乙は全ての権利を放棄するものとする。
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